自宅が競売にかけられる条件
マイホームを購入して家族で一緒に生活をすることは家庭を持つ方にとっては憧れのひとつです。
少しくらいローンの金額が多くても頑張って働いたら何とかなると思って長期の住宅ローンでマイホームを購入される方はきっと多いことでしょう。
ですが、人生は長く生きている間にはよい事ばかりではなく、会社の業績が急激に悪化して収入が大幅に減ってしまったり、不慮の事故などで働くことができなくなることもあります。
また夫婦共働きで家を購入したものの結婚生活がうまくいかずに離婚してしまうこともゼロではありません。
このような想定外のトラブルが起こり住宅ローンが払えなくなると自宅を手放すことも考えなくてはなりませんが、悩んでいる間に競売にかけられる可能性もあります。
一戸建て住宅などの不動産が競売にかけられる一番の原因はローンの支払いがストップしてしまったときです。
期日に返済ができずに何日か遅れるなどでは競売にまでは至りませんが連続して何ヶ月も滞納を続けると督促が行われそれでも支払われない場合、裁判所に申請して競売の手続きがとられてしまいます。
競売の取り下げ方法について
ローン返済が滞り競売の手続きがされてしまった場合、競売を避けることはできずに強制的に売却されてしまうと考えている方は多いと思います。
しかし実際には申し立てが行われたら絶対に避けられないとは限りません。
競売を避けて取り下げるためには基本的にふたつの方法があります。
まずひとつは残債を一括で支払う方法ですがこれができるのであればローンの支払いが滞ることもないわけで現実的にはほぼ無理でしょう。
もうひとつ競売を避ける現実的な方法が任意売却で自宅を売却する方法です。
この任意売却は金融機関・保証会社に了承を得なければなりませんが、債権者である金融機関・保証会社は少しでも高く債権の住宅を売却したいので入札が開始されるまでは任意売却を基本的には認めてくれます。
競売の開始が決定してから入札が開始されるまでは3ヶ月~4ヶ月あり、この間に任意売却が成立すれば競売は取り下げられます。
任意売却に関しては専門の会社にまずは相談することをお勧めします。