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「住宅ローン払えない…どうしよう」を解決する
任意売却とは?
借家住まい・マンション住まいのまま一生を終える人も多いですがマイホームを手に入れて生活される方も多いと思います。
最近は住宅ローンの金利も安くなったのと30年以上の長期ローンが組めることも増えて若いうちに家を建てる人もおられます。
しかしローンを組んだ時には生活が安定していても収入が激減したり様々な問題が起こって住宅ローンの支払いが困難になってマイホームを手放さなくてはならない状況に追い込まれることもあります。
一般的には住宅ローンが払えなくなると債権者によって競売にかけられるというイメージがありますが、こんな時には 任意売却 という方法があるのをご存知でしょうか。
住宅ローンを組んだときには建物と土地には抵当権が基本的には設定されており、住宅ローンの返済が滞ったときには貸主側(銀行等の金融機関)に土地・建物を差し押さえられ裁判所へ競売の申し立てが行われて競売手続きに入ります。
任意売却はこの競売の手続きを回避する方法で競売により土地・建物が売却の方向に向かう前により高い金額で売却する方法のことをいいます。
任意売却を行うためにはまず債権者との交渉が必要になります。
不動産の売却価格、売却後の残債の返済についての協議を行いながら債権者と自身にとって最も最適な方法を捜す必要があります。
任意売却における
メリット・デメリット
任意売却は競売にかけられる前に進める必要があり期間もそれほど長くはありません。
法律に詳しくない一般の人では任意売却は簡単ではありませんので、専門家に相談するのがベストでしょう。
任意売却に至る流れは以下のようになります。
専門家に任意売却の相談をする⇒土地・建物の鑑定額の査定を依頼、この時に住宅ローン以外の債務、現在の収入等を一緒に伝える必要があります。
次に債権者と競売の取り下げ・売却及び残債の返済方法について協議を行います⇒専門家に依頼し土地・建物(不動産)の売却相手を探し売却します。
売却先との話によっては売却した土地・建物を賃貸することも可能となります。
任意売却を行うメリットは競売よりも高く売れる、売却後に賃貸としてそのまま住める可能性がある、計画を債権者側主体でなく自分側主体で立てることが可能などがあります。
デメリットとしては必ずできるとは限らない(債権者との交渉次第)ことと時間をあまりかけられないところとなります。
任意売却を建とする際は専門の不動産会社・弁護士を調べて依頼するように致しましょう。
任意売却先の
上手な選び方
任意売却方法について
家を購入するときに現金で一括払いをする人はほとんどいないと思います。
よほどの資産家ではないかぎり、住宅ローンを組んで家を購入しますが、ローンの年数はだいたい20年から35年とかなり長い年月支払っていくことになります。
ですがローンを組んだ時に予定していた通りにはならず収入が減ったり働く状況が変わったりで住宅ローンが払えなくなると債権者によって自宅は競売等にかけられることになります。
競売にかけられると、建物はもちろん、資産が差し押さえられてそのまま生活をすることが困難になります。
しかし競売により売却される前に任意売却という方法を選択することも可能です。
任意売却は自主的に自宅を売却する方法で、土地・建物を担保としてとっている金融業者が債権回収を目的として行う競売とは少し意味合いが違います。
もちろん債権者と相談し了解を得なければなりませんが、競売よりも高く売れる可能性があります。
弁護士や不動産業者等の専門家に相談することが得策です。
任意売却先の上手な選び方
住宅ローンの支払いが困難になった時に任意売却を行うことは可能ですが、任意売却において売却先の選び方はとても重要です。
競売では債権者が住宅を公開して競売にかけるため売却先が誰なのか不動産会社なのか全くわかりませんしどのような相手であっても拒否することはできません。
が、任意売却では債務者側が事前に売却相手を決めることも可能です。
つまり全くの他人ではなく親族や友人等を売却先として選ぶことももちろんできます。
ただし売却先選びには一定の条件があり、すべて自分の都合の良い相手というわけではありません。
また売却価格の設定金額も債権者に適正と認められる必要があります。
もうひとつ親族・家族の場合売買した場合に税務署から贈与としてみなされると税金を更に支払うことにもなります。
が、これらの条件をクリアして売却先として認められれば、売却した家を賃貸として家賃を払いながら引き続き住むことも可能となります。
クリアしなければいけない問題は多々ありますが専門家に相談して上手に売却先を選びましょう。