離婚時の財産分与について
結婚して家庭を持つことは一般的には幸せなことだと思います。
そのまま一生一緒にいて幸せな家庭を築き続けていければいいのですが結婚してから考え方や生活のリズム等様々なことで意見があわず家庭内が不和になることもあります。
大きくなった溝が埋まらずに離婚をする方も多くなっていますが離婚時には法律的な手続きをしっかりと行っておかないと後になって問題が起きる可能性があります。
離婚が決まった時には夫婦間の財産分与をしなくてはいけません。
基本的に離婚時に共有していた財産は2分の1に分割されることになります。
これは夫が働いて妻が専業主婦であったとしても変わりはなく財産がある場合は半分ずつに分与することとなります。
自宅を購入している場合も不動産の権利も半分ということになりますが離婚後に半分ずつに住むことは基本的には考えられないためこのあたりが離婚時の財産分与では難しい問題になります。
また住宅ローンが残っている場合もマイナスの財産として分与されるのでそのまま住むことよりも任意売却等の手続きを行い売却する方が良いかもしれません。
離婚後に残っている住宅ローンは誰が払う?
住宅を購入する際に長期のローンを組んでいる方はかなり多いと思いますが購入時に離婚することを事前に考えて組まれている方はいないでしょう。
住宅の名義人が夫婦共有であったりローンを組んだ人が夫だけだったりローンを契約するときにはそれぞれの方で条件が大きく違っていると思います。
では現実に離婚になってしまった場合住宅ローンは誰が払っていくことになるのでしょうか?
これはローン契約時に契約をした方が基本的には支払うことになっており共有名義で購入していれば夫婦に支払いの義務が発生します。
また夫名義で妻が保証人の場合も同様に支払う義務があります。
離婚の際は口頭の約束で夫が養育費と住宅ローンを支払って妻がそのまま住み続けるケースが多くなっていますが、ローンの支払いが途中で滞ったりローン完了後に夫が所有権を主張してくるなどのトラブルもあります。
離婚時に専門家に依頼し文書にしておくことが後のトラブル防止には欠かせません。