競売とは違う任意売却とは
マイホームを自分で購入する時には銀行等で融資をしてもらい住宅ローンを組んで払っていく方が大半だと思います。
若い時にローンで購入して定年になったくらいの時期に払い終わるのが一般的で何事もなく払い終わる人が多いと思いますが中には支払い期間にトラブルが起こり払えなくなる方もおられるでしょう。
住宅ローンの借入金が返済不可能になった場合(延滞が続いた場合)はローンによって分割で返済する権利が債務者(住宅購入者)から失われ債権者側によって住宅ローンの残債を一括返済請求をすることができます。
当然ローンの支払いができない状況の方が一括で返済できる訳もなく必然的に担保となっている自宅を差し押さえて売却をされることになります。
これを一般的に競売・公売と呼びますがこの場合落札額は通常の相場よりも低くなることが多く売却後も残債の返済で苦労することになります。
しかし強制的に債権者により売却される前に任意売却の手続きを取れば通常相場に近い金額で売却できる可能性があります。
任意売却を行うためには債権者と交渉し抵当権(自宅を担保にする権利)を解除してもらう必要があります。
任意売却で少しでも高く自宅を売却できれば債務の残りが少なくなりローンの支払いに苦しむこともなくなります。
競売開始決定通知が届いた後でも任意売却はできる?
競売よりも債務者の希望価格で売却できる可能性が高い任意売却ですが一旦競売の手続が開始された後でも任意売却は可能なのでしょうか。
債権者が競売を決定した際は裁判所から担保不動産競売開始決定通知と呼ばれる書類が届きます。
一般的に債権者が担保物件を競売にかける申し立てを裁判所に出し受理されると届きますが滞納が続き始めてから大体9ヶ月くらいで送られてくると思われます。
が、競売開始決定通知が届いてもすぐに競売が始まるわけではありません。
およそ6ヶ月くらいで競売で強制売却されますが通知書が届いてすぐに対応をすれば任意売却は可能になります。
どのように進めるかはやはり任意売却を専門とする不動産会社に依頼をして任せるのがベストです。
競売開始決定が届いても諦めずに交渉をしてみることが重要です。