期限の利益喪失とはどんなこと?
私たちが生活をしていくためには当たり前のことですがお金が必要になります。
サービスの利用や商品の購入時に全て一括で払えればいいのですが大きな買い物をしたときは分割でないと払うことができないものもあります。
自家用車や家具・家電などの購入時にもローンを利用される方は多いと思いますは家の購入ではほとんどの方がローンにされていると思います。
住宅ローンでは20年くらいが平均で30年以上の長いローンで家を購入されている方もたくさんいらっしゃいます。
このローン期間に何らかのトラブルがありローンの滞納や遅れが頻繁にあると契約時に定められた金額での分割払いができなくなることがあります。
このような状況を期限の利益喪失と呼んでいます。
期限の利益はローン期間(例えば住宅ローンで25年払い契約など)の間、債務・債権の当事者が受ける利益のことです。
契約時に定められた期限までは借入した債務に関わる返済を行わなくてもいいようになっており債務者に利益がある状態を指しています。
債務者が契約時に定められた期限で定められた金額を払えなくなった時点で契約不履行となり期限の利益喪失が発生します。
この状態になるとローンでの支払いが認められずに一括での返済を求められることになります。
支払いが困難と考えられるときには事前に債権者と交渉をする必要もあります。
住宅ローンにおける期限の利益喪失後はどのように対処をすれば良い
この期限の利益喪失が起こり得る状況として住宅ローンを例にするとわかりやすいと思います。
住宅ローンで2000万円の油脂を受けて契約した通りに毎月の期限に定額を払い続けていくことで期限の利益は継続します。
この状態が最後まで続けば期限の利益が喪失することはありません。
しかし毎月の支払いが定められた日までにできずに遅れたり1ヶ月分を滞納したりする状況が続くと契約が守られていないことになり期限の利益が喪失します。
こうなると債権者側は期限利益喪失を理由にして全額返済を求めることが可能になります。
支払いが不可能と判断した場合は全額返済を迫られる前に自宅の売却を検討することが対処としては適切です。
任意売却を専門家に相談するなどの対応を検討しましょう。