競売のリスク及びデメリットについて
住宅ローンを組んで自宅を購入する方はたくさんおられますが大半の方が20年近くの長いローンで支払っていると思われます。
20年以上の長期になると、生活状況が変化して当初は特に払うことに支障がなかった方でもリストラにあったり会社を経営されていた方が経営に行き詰まったりして払うことができない可能性もあります。
住宅ローンが払えなくなった時点で債権者とのローン契約が不履行となり全額返済を求められることになります。
が、ローンを払うことができない状況で全額返済は現実的には不可能で担保になっている自宅は差し押さえとなり債権者の側で売却をすることになります。
これが競売と呼ばれる売却方法ですが競売は債務者側にとってメリットはほとんどなく大きなリスクとデメリットを受けることになります。
まず競売物件になると近隣に競売にかけられていることが分かってしまい印象が悪くなります。
次に競売では入札方式で自宅が売却されるた中古住宅の相場よりも低い金額で売却される可能性が高くなります。(一般的に相場の7割程度の金額になることが多い傾向です)
また売買契約が成立した時点で強制的に退去を求められることが多く日常生活に大きな支障を抱えることになります。
共有名義の不動産の任意売却方法
前項では住宅の競売のリスク・デメリットについて述べましたが競売とは違う方法で自宅を売却することが可能です。
任意売却がその方法で競売とは違ういくつかのメリットがあります。
まずは入札形式ではなく市場での平均相場等を参考に売却価格を設定し中古住宅市場に載せることができます。
競売のように公示されることもなく、近隣に状況を知られる恐れもありません。
任意売却は有利な売却方法として注目されていますが条件によって売却が困難になる場合も考えられます。
例えば夫婦の共有名義や複数の親族の共有名義になっている住宅を任意売却する場合等は通常とは少し違った状況になります。
一般的に共有名義の不動産の売却には名義人全員の同意書が必要になります。
が任意売却では名義人全員の信用情報に影響が及ぶため同意しない方が出てくることが多くなります。
残債の支払い方法なども事前に協議しておくことが共有名義不動産の任意売却前には求められます。