任意売却に必要な手順とは
一人で住んでいるときはアパートやマンションのワンルームでも特に生活に支障はありませんが結婚して家庭を持つと部屋の多い広い物件に住みたくなりますよね。
マンション・借家に住み続けるのもいいですがどうせなら一戸建ての家を建てて住みたいものです。
最近は住宅ローンの期間も長くなり購入しやすくなっている傾向もあり若いときにマイホームを購入する人も多いようですね。
しかし長期間ローンを払っている間には環境の変化や景気の変動などもあり収入が不安定になりローンの支払いが苦しくなる可能性もあります。
このような時は自宅を売却してローンの支払いの苦しさから開放されたいと考えますが債権者に競売で売られるよりも任意売却のほうが高く売れることも十分にあります。
任意売却は債務者(所有者)が自ら手続きをして住宅を売却し債務の返済に充てる方法で競売とは違い市場の相場に近い金額で売却できる可能性があります。
債務が残っている物件を債務者が勝手に売却することはできません。
そのためまず必要な手順として任意売却には債権者と協議をし、任意売却を認めてもらわなくてはなりません。
このような交渉と不動産の売却は一般の方ではできませんので専門の業者に依頼する必要があります。
抵当権付き物件は任意売却可能?
任意売却は不動産売買の資格を持った業者しか扱うことはできません。
ネットで検索すると専門的に行っている会社が多くありますので相談してみるとよいでしょう。
任意売却で自宅を売却するときには、債権者と交渉する必要があると先ほど述べましたがこれには大きな理由があります。
住宅ローンを組むときには金融機関側としては大きな金額を貸し付けるため支払いが遅れたり、支払い不能になったときのためにその住宅を担保として設定をします。
この担保設定を抵当権の設定といいますが、任意売却をする際はこの抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権が付いたままでは任意売却をすることは現実的には不可能で債権者と交渉し抹消した上で任意売却の手続きを進めます。
ただしこれは任意売却で売買が成立したときに抵当権の抹消をしてもらうように承認してもらうという意味で市場に売りに出されている時点では抵当権は残っていることになります。
このように細かな交渉が必要なため信頼できる業者を選ぶことが重要です。