任意売却の手続きの条件
サラリーマンの平均年収はここ数年頭打ちの状態が続き、ボーナスの平均金額もあまり上がっていない状況です。
景気は徐々に回復傾向にあると言われていますが実際に収入は増えていないうえに消費税のアップが検討されますます生活は苦しくなる一方です。
そんな時代のため、景気のいいときにマイホームを購入したサラリーマンの方でもローンの支払いが苦しくなって購入したマイホームを売却する方も少なくありません。
住宅ローンが払えなくなったらローンを組んだ銀行等の金融機関により住宅を差し押さえられて裁判所に競売の申請をし売却の手続きが取られることになります。
そのまま競売により売却された場合は売却金額が安く残債が多く残っても断ることができませんが、競売の前に専門の会社に依頼して任意売却という方法で自宅を売却することもできます。
任意売却は一旦債権者との交渉により、住宅の売却の手続きを自ら行い、市場での適正な価格で住宅を売却する方法です。
任意売却を専門とする不動産会社も多数あり、交渉から売却までの手続きをすべて代行して行ってくれます。
ただし任意売却を行うためには債権者に了承を得る必要があります。
この点を忘れないように進めてください。
債権回収会社から通知が届いた時に何をする
任意売却により残債を売却額で完済することができれば、ローンの支払いに悩むこともなくなり、新しい生活を送れることになります。
が、任意売却が不可能となり、ローンの支払いが滞ったままになると、金融機関が契約している保証会社に債権が委譲され、債務の取立てが行われることになります。
保証会社に債権が委譲されると債権譲渡通知と呼ばれるものが債務者に届くことになります。
金融機関から債権が譲渡されると債権回収会社は裁判所に対して訴訟を起こし給料や資産の差し押さえの手続きを進めてきます。
そのまま放置していると裁判が進み確定すると強制的に給料・資産が差し押さえられてしまいますので弁護士事務所に相談して債務整理または自己破産等の手続きを行う必要があります。
債務整理により支払いが可能であれば一番よいですが支払いが厳しい場合は自己破産でリセットすることもひとつの方法です。
以後の生活を考えて判断するようにしましょう。