住宅ローンが払えなくなったとき
サラリーマンの夢のひとつに一戸建ての家を建てて住むことがありますが、住宅は土地と建物を合わせると安く見積もっても2000万円以上はかかると思われます。
よほどの高額所得者でもない限りは一括払いで家を購入することは難しくほとんどの人が住宅ローンで購入すると思います。
毎月の支払額やボーナス月の支払いを多くして10年程度で完済する人もいますが多くの人は20年~30年くらいの長い年月をかけてローンを払っていくことになります。
しかし、経済の状況や会社の経営状況は常に一定ではなく、自身の収入が大きく下がり住宅ローンが支払えなくなることもゼロではありません。
収入が大きく下がってローンが払えなくなったときにそのまま滞納を続けると債権回収会社により住宅は差し押さえされることになります。
こうなる前に自ら住宅を売却し、残債をゼロ、または少なくすることもできます。
任意売却は住宅ローンが払えなくなったときの対処方法として利用されることが多くなっています。
強制的な競売よりも金額的には高く売れる可能性もあり、検討することはプラスと考えられます。
住宅ローン問題を解決に導く自己破産について
任意売却を行う際は債権者との協議や交渉が欠かせません、そのため代理人として任意売却の専門業者に交渉を代行してもらう必要があります。
任意売却により残債分を払うことでローンがすべて払えればよいですが、住宅の価格によっては債務が残ってしまうこともあるでしょう。
残った金額を支払う能力があればそれに越したことはありませんが、返済能力がない場合は自己破産を検討することも必要です。
住宅ローンの支払いに悩んだ方が任意売却と自己破産どちらを選ぶとよいのか?と専門家に相談されることが多いそうです。
基本的には任意売却を行った後に自己破産を検討するのが順番としてはよいと思います。
が自己破産を行うことにはメリットばかりではありません。
ローンの支払いから開放されるかわりに資産はすべて失いますし、一定期間銀行等でお金を借りることもできなくなります。
もうひとつ住宅ローンの場合、ローン契約時に連帯保証人が付いていると思いますが債務者が自己破産しても連帯保証人の債務義務はそのまま残ってしまいます。
つまり連帯保証人まで自己破産に追い込まれる可能性があることを理解しておいてください。