不動産の親子間売買とは
不動産などの資産を持っている場合に親族へ相続することがあると思います。
一般的に不動産の相続では親子間での相続が多くなると思いますが親子間での売買と一般的な売買とでは手順・方法が少し異なります。
親子間売買に関する基本的な手順について紹介したいと思います。
まずは一般的な売買でも必要となる登記簿謄本の取得から。
不動産の権利関係についてまずは確認しておくことは重要でこれが親子間であっても同様です。
登記簿謄本を取得して確認してみたら抵当権が設定され担保になっていたなんてことも少なくありません。
また昔から住んでいる住宅や土地などの場合登記が行われていない可能性もあり、未登記のままでは売買に必要な登記簿取得が不可能で物件特定のための評価証明書が必要となります。
最初に詳しく調べておくことが重要となります。
不動産の親子間売買の注意点
不動産の親子間の売買でもっとも注意しなければいけないことについて説明をしたいと思います。
親子間売買を行う際に金融機関等で融資を求めることがあると思いますが親子間売買は融資の審査でNGとなる可能性が高いといわれています。
これはなぜかというと一般的に不動産は親から子供へと相続されます、つまり自動的に相続されるものを親子間で売買する必要があるのか?という疑問が浮かび売買目的以外に融資した金額を流用する等の疑いがもたれて審査が通らないことも考えられます。
金融機関から融資を受けている親が子に売却することで借入金を完済することが目的であれば親子間売買でも融資に問題はなくなりますが融資が必要な場合は売買の理由を明確にしておくことがポイントとなります。
また不動産の相続権を持つ人が子供以外にもいる場合はそのほかの相続人の同意を事前に取っておく必要があります。
売買後にトラブルにならないように事前の交渉や連絡はしっかりと行うようにしましょう。